遺産相続の手続き・遺言書作成についてお悩みの方へ
ファイナンシャルプランナーと共に、 相続・保険・不動産・資産運用・ライフプラン等、トータルな計画提案を行います。
遺言書には遺言者本人の思いを何でも書くことができます。しかし一部の記載内容については法律効果として第三者を拘束し、またいくつかの記載内容については法律効果をまったく生じないものがあります。これらに留意して遺言書の内容を検討すべきといえます。
遺言書を作成した場合であっても、その遺言内容が無効となる場合があります。無効になる遺言の例として次のようなものあげられます。
無効となる遺言のケースについては裁判所の判例が数多くありますので、充分注意して作成すべきです。
早めに遺言書を作成しましょう
人間の最後の意思表示は遺言になります。遺言を通して自らの思いや相続の方法を相続人に伝えることができます。
人間は、いつ事故や病気になるかわかりません。また、認知症になってしまうと回復しない限り遺言書が作れなくなってしまいます。
遺言書はいつでも作り直すことができますので、何かある前に、まず1通作りましょう。
遺言書の作成についてこのようなお困りごとはありますか?
当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を支援し、あなたが望む納得の人生のエンディングのお手伝いをさせて頂きます。また、遺言内容を確実に実行するため、当事務所の司法書士を遺言執行者にご指定頂き、相続手続まで支援させていただくことも可能です。
遺言書とは、自分の人生の最後の意思表示をあらかじめ生前に行っておくものです。たとえば、自分がこれまで築き上げてきた財産を誰に譲るか、お墓の管理を誰に任せるかなどを、生前に遺言書に記載しておくことにより、あなたが亡くなった後に、相続人があなたの残した意思に反して財産処分ができなくなります。
遺言書がないため、相続財産をめぐって親族間で争いがよく生じます。これまで仲の良かった親族が、亡くなった方の財産をめぐって骨肉の争いをすることほど悲しいことはありません。このような相続でのトラブルを未然に防止するために、亡くなる前に関係者に意思表示を残しておくことが遺言制度の目的となります。
実際、遺言書を残す方が急増しています。平成元年の公正証書遺言の作成件数が約40,000件、自筆証書遺言の検認件数が5,000件でした。しかしながら現在では公正証書遺言の作成件数は70,000件を超え、自筆証書遺言の検認件数は15,000件を超えています。この急増の背景には、遺言制度が信頼できる制度として認知されてきたこと、相続トラブルを未然になくしたいという方が増えてきたこと、自分の納得のいく人生のエンディングを迎えたいと考える方が多くなってきたことがあげられます。
遺言書はいつでも作成することが出来ます。しかしながら、痴呆症や死期が迫っている状態での遺言書はその有効性をめぐってトラブルや訴訟になることも多いです。一度で納得のいく遺言書ができなくとも、何度でも遺言書を作り直すことはできますので、早めに遺言書を作成すべきでしょう。
遺言者が自筆ですべての遺言内容を記載する方法です。用紙の指定はありませんが、遺言者がすべての内容を自筆で書き、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。自筆と定められているため、ワープロなどによる作成は認められません。
費用をかけずに作成できますが、後日、遺言書の作成方法や、その内容についてトラブルになることも少なくなく、また偽造、改ざんの恐れもあります。
遺言書をご自身で保管するため、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始したあとであっても遺言書が発見されないということもあります。
自筆証書遺言による方法はその作成方法の信頼性が高くないため、相続が開始したあとは家庭裁判所での遺言検認手続きが必要となり、遺言の執行開始までに時間がかかります。
メリット
自分で書けるので手軽である。
内容や要件漏れで無効になる可能あり。本人が保管。
遺言書を公正証書で作成する方法です。遺言者ご本人が公証役場に出向いて公証人のもとで遺言書を作成します。
遺言書の作成には2人以上の証人が立会い、公証人が内容を確認しますので遺言書の信頼性が高く、その作成方法について後日無効となる心配がありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造等のおそれもなく、最も安全で確実な遺言書作成方法といえます。
このように公正証書遺言は信頼性の高い遺言書ですので、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始した場合であっても、家庭裁判所の遺言検認手続きが不要になります。
公証人役場に出向くことが出来ない方の場合は、公証人から遺言者ご本人のところに出向くこともできます。
当事務所では、なるべくこの公正証書遺言による遺言書作成をお勧めしています。なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人となる方がいない場合であっても当事務所で対応させて頂くことができますのでご相談下さい。
原本を公証役場にて保管するため紛失、改ざんの危険性なし。
専門家に依頼するため手数料がかかる。
遺言書を作成した場合であっても、その遺言内容が無効となる場合があります。無効になる遺言の例として次のようなものあげられます。
無効となる遺言のケースについては裁判所の判例が数多くありますので、充分注意して作成すべきです。
遺言書を作成する場合、その作成方法や内容についてトラブルにならないよう気を付けておく点がいくつかあります。せっかく作成した遺言書であっても、内容があいまいであったり、法令の定めに従っていないとトラブルとなり、裁判で遺言書が無効となる場合がありますので、遺言書は充分に注意をして作成しましょう。
以下のようなポイントを最低限押さえておくとよいでしょう。
遺言書は何度でも作れますので、まずは早めに作りましょう。たとえ判断能力がそれほど低下していない痴呆症の状態で作成した遺言書や、死期が迫っているときに作成した遺言書などは、その遺言者の遺言作成能力について争いが生じ、遺言書が無効となることがあります。健康なうち遺言書を作りましょう。
遺言書はその解釈に争いが生じないよう、なるべく正確に記載すべきです。誰に相続させるのか、何を相続させるのかが明確になるように作成します。
遺言書はその記載された内容についてのみ効力を生じます。特定の相続財産を相続させる場合は、他に記載されていない相続財産について争いが生じないよう、その他一切の財産については誰に相続させるという文言を記載すべきでしょう。
遺言書により相続財産をある相続人に相続させる旨の指定をした場合であっても、遺言者本人よりも先に指定された相続人が亡くなると、その遺言については無効となります。そのため指定した相続人が先に亡くなった場合は別の相続人に相続させるなどの予備的条項を追加しておいた方が安心といえます。
たとえ遺言書ですべての財産をある相続人に相続させる旨の指定をした場合であっても、法律では、一定の相続人が一定割合の相続財産を取得できることを保障しています。遺言書での記載よりもこの保障された遺留分の方が優先されるため、相続開始後のトラブルとならないよう、遺留分を有する相続人に対しては、あらかじめ遺留分割合の相続財産を相続させる旨の記載をしておいた方がよいでしょう。
遺言書を作成しても、相続の開始後に遺言書の内容が実現されなければ何の意味もありません。遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定しましょう。遺言執行者には相続人、亡くなった後に財産を譲り受けるをうける受遺者、法律専門家(弁護士、司法書士)がなるケースが多いです。相続人を遺言執行者にした場合、他の相続人とのトラブルに発展しやすいため、法律専門家(弁護士、司法書士)を遺言執行者に指定するのが無難です。
遺言書には一般的に3種類の遺言方法がありますが、公正証書遺言での遺言書作成がよいでしょう。公正証書遺言は作成方法や作成後の保管に信頼性があり、偽造、改ざんの恐れもないため、もっとも利用されている遺言書の作成方式といえます。自筆証書遺言の場合は、自分で保管する必要があるため、相続の開始後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きが義務付けられ、遺言書の実行までに時間と費用がかかります。公正証書遺言は信用度が高く、家庭裁判所での遺言書の検認手続きは不要です。
遺言書の存在を相続人などが知らなければ、遺言書を作成しても誰の目にもふれることなく、遺言書の内容が実現されないことになります。遺言書の存在は信頼できる相続人、親類、友人、専門家、金融機関などに知らせておきましょう。なお、自筆証書遺言は自分で保管するため、偽造、改ざんの恐れがありますが、公正証書遺言であれば遺言書の原本が公証役場に保管されるため第三者が遺言書内容を書き換えることはできず、遺言書の存在を周知しても安心です。
遺言書は、法令に従い適切に作成する必要がありますので、ご不明な点がありましたら当事務所までお気軽にご連絡下さい。
えがお行政書士事務所
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