契約書を作成する意味
契約とは
契約とは「契約自由の原則」により、どんな契約をするかはお互いに同意することにより自由に結ぶことができます。
しかし何が何でも契約できるわけではなく、法律に反する内容や公序良俗に反する契約は無効になります。
また契約は「口約束」も契約として成立します。ですから契約書といった書類で残す必要はありませんが、後に言った・言わないの問題が発生します。
そういった問題を回避するために書面に契約した内容を記入する必要があります。
その為に契約書を作るのです。
契約書を作ることで、もしトラブルになっても契約内容を確認することで契約内容の履行を求めることが出来ますし、もし履行しなければ裁判所で判断を求めることができます。
ふだん付き合いがある人だからといって、口約束だけの安易な契約をすると、都合の悪い方が後で言った・言わないの主張をして、仲違いしてしまうこともあり得ます。
契約の必要性
契約書とは契約を締結するときに、その契約内容を文章化することです。
そして、その内容について当事者同士が承諾のために署名・記名押印します。
もちろん、なんでもかんでも契約書を作成することなく、口頭による合意(口約束)も契約として成立しますが、不動産売買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約など後日の紛争防止にならないように、契約書は必要です。
契約書の表題は合意書・協議書・覚書等と書いても問題ありません。
「署名」とは自筆のサイン(自署)を言い、「記名」とはゴム印や印刷を使用する方法ですが、記名と一緒に押印があるとき(記名押印)だけに真正文書として署名と同じ扱いを受けます。
「印鑑」はふだん認印を押す場合は多いですが、重要な契約書に押印する場合は後日の紛争にならない為にも、実印や代表者印(会社の場合)を使用すべきです。
「訂正印」とは、契約書に記載された文字を訂正・加除変更したときに押す印のことで、訂正箇所の真上の欄外に「何字加入」、「何字訂正」、「何字削除」と記入・押印し訂正前の文が読めるように線を引いて訂正します。
「捨印」とは、あらかじめ文章の欄外に後で訂正する場合を予測して、訂正印として使用できるように押印します。しかし悪用される危険性があるので、よほど信頼できる相手以外には押印すべきではありません。
「契印」とは、契約書は2枚以上になる場合に、それらが一つの文章であり且つその順序で綴られていることを証明する為に、両頁にまたがって押印します。
しかし、契約書として一体性をなし、袋とじされている場合は、綴り目に契印を押せば足ります。
「とめ印」とは最後の文章に押すことで、これ以上書かれていないことを証するときに使用します。
契約者がお互いの契約書を所有する場合は必要ありませんが、領収書や預かり書など一方が所有するときに改ざんされないよう押印します。
契約書作成のメリットとは
契約書作成のメリットは契約内容の明確化によって、後日の紛争を防止できることです。
しっかりした契約書を作成しておくと、もし契約締結後に契約内容で問題が発生しても、契約書の内容が証拠となり紛争を防ぐことができます。
しかし何でもかんでも契約書に記載したからといっても、法的には有効になりません。
特に強い立場の者が弱い立場の者が契約を結ぶ場合、強い立場の者が自分の都合の良い内容を契約内容に記載しがちです。
このような場合は「お互いに契約書にサインしたから、契約は有効だ。」と言っても裁判になると、負ける可能性があります。
例えば、不動産の賃貸借契約で「1ヶ月でも家賃を滞納した場合は即刻契約を解除する。」
といった事項や、同居している夫婦に「もし子供が生れたら契約を解除する。」といった契約事項も、いざ裁判になれば無効になる可能性があります。
ですから契約書を作成する場合は自分の都合ばかり記載するのではなく、各法律に照らし合わせて具体的な内容にする必要があります。
契約書は後日の紛争解決には非常に有益ですが、反対に契約書を作ったばかりに後で契約者双方が不利益を被らない為にも慎重に作成する必要があります。
当事務所では各種契約書をお客様のご希望にあわせて作成しますので、お気軽にご相談下さい。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者が一度契約したものの、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間なら無条件で契約を解除できる制度のことです。
通常なら一度契約が成立すると、契約したもの同士がその契約履行することが原則ですが、クーリングオフはいくつかの法律によって定められています。
クーリングオフできる取引は下記の通りです。
① 訪問販売
② 電話勧誘販売
③ 特定継続的役務提供
④ 業務提供誘引販売取引
⑤ 連鎖販売取引
⑥ 訪問購入
クーリングオフは法律でクーリングオフが適応される契約に限り消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。
たとえば、、ある商品を購入したり、サービスを受ける契約をしたもののよく考えたら 「やっぱり必要ない」という場合や個人的な理由で後日契約を解除したい場合などに適応されます。
すなわち、クーリングオフとは消費者に一定期間「頭を冷やして考える時間」を与えた権利です。
クーリングオフの起算日は契約の内容を明らかにした書面を交付した日になります。
ですから、書類を受け取っていない場合は契約書の内容を知ることができないので、クーリングオフの期間は進行しないと解されます。
反対に一日でもクーリングオフの期間を過ぎてしまうと、契約の解除ができなくなります。
消費者は熟慮期間内によく考えて契約するか、または拒否するか決断する必要があります。
ただし、クーリングオフの期間を過ぎても民法、消費者契約法などにより、契約を解除できる可能性があります。
また、個別案件により契約状況が違いますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
えがお行政書士事務所
〒842-0031
佐賀県神埼郡吉野ケ里町吉田1865-3
TEL080-3978-2951
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