離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とありますが、ほとんどの場合は協議離婚です。そして、協議離婚をする場合は、次の6点は、決めて頂く必要がありますね。また行政書士は、まだ紛争中の場合は残念ながら対応出来ません(そういった場合は弁護士さんのお仕事で、法律で禁止されているのです)。お役に立てず本当にすいません。

しかしお話合いが決まった後に、それを書面に残して確実にしたい!場合には、お役にたてるかと思いますので、ご検討くださいね。

 

協議離婚の場合に決めて頂きたいこと

1、未成年者の子供がいる場合は、親権者。

2、その子供の養育費

3、面会交流(その子供とどうやって、どれくらいの頻度であうかどうか)

  ※近年はこの問題でのトラブルが多いそうですよ。

4、財産分与(原則半分です。離婚後2年以内に)

  ※退職金も財産分与の対象です。

5、慰謝料

6、年金

これらの情報をもとに、公正証書にされることをおすすめします。公正証書は、強制執行(給与の差し押さえ等)が出来るので、分割払いになる慰謝料や養育費がある場合はたいていの場合、公正証書にされるケースが多いですね。

 

用意するもの

1、双方の印鑑証明書

2、戸籍謄本

3、年金分割の場合は、年金手帳の写し

※内容によっては、追加して提出する必要があります。

 

費用

ケース内容:30歳女性 娘6歳で離婚を決意。

親権者 母。慰謝料なし。養育費4万円/月 娘が20歳になるまで。  

 

算定基準金額 4万円×12か月×14年=672万円    

 

えがお行政書士事務所の報酬:6.7万円

公証役場手数料:≒1.8万円

合計額:≒8.5万円    

年金分割を公正証書に組み込む場合は、別途公証役場手数料1.1万円がかかります。


離婚の基礎知識


離婚の種類

 

1、協議離婚

     

協議離婚は、役所(役場)に離婚届を提出することにより成立致します。

■ 協議離婚の成立要件

役所に離婚届を提出し、受理されることにより離婚が成立致します。

■ 必要書類

本籍の役所に提出する場合 不要
本籍以外の役所に提出する場合 戸籍事項証明書(戸籍謄本)

■ ワンポイントアドバイス

離婚届を提出するときには、必ず親権者を決める必要がありますが、親権者以外の事項(養育費、面接交渉、慰謝料、財産分与)は任意です。
協議離婚の場合は、後々のトラブル防止のため、離婚届を提出する前に離婚協議書(離婚公正証書)を作成しておくのが理想的です。

■ 離婚届の提出方法

離婚届は、離婚当事者が本籍の役所の窓口に持参するのが基本的な方法ですが、本籍の役所が遠方の場合や持参するのが場合は、郵送提出又は代理提出も認められております。

 

2、調停離婚

 

■ 調停離婚の成立要件

調停離婚は、離婚調停が合意に至ることにより離婚が成立致します。

■ 必要書類
  • ・離婚調停申立書
  • ・戸籍事項証明書(戸籍謄本)
  • ・収入印紙1,200円分
  • ・郵便切手(各地の家庭裁判所により必要な郵便切手の金額が異なります。)
■ ワンポイントアドバイス

調停委員の話しの真偽を見極めるため、知識を蓄え、離婚調停に備えてください。形勢不利と思う場合は、弁護士への依頼をお勧め致します。

■ 離婚調停の申立方法

離婚調停の必要書類を申立人が管轄の家庭裁判所の窓口に持参するのが基本的な方法ですが、管轄の家庭裁判所が遠方の場合や持参するのが場合は、郵送提出又は代理提出も認められております。

 

3、判決離婚

■ 判決離婚の成立要件

判決離婚は、離婚の判決が下ることにより離婚が成立致します。

■ 必要書類
  • ・訴状
  • ・戸籍事項証明書(戸籍謄本)
  • ・収入印紙(目的の価額により異なります。)
  • ・郵便切手(各地の家庭裁判所により必要な郵便切手の金額が異なります。)
  • ・証拠類
■ ワンポイントアドバイス

離婚訴訟は、弁護士選びが一番重要です。弁護士選びのコツは、離婚無料相談をご活用ください。弁護士のご紹介も承れます。

■ 離婚訴訟の提起方法

離婚訴訟の必要書類を原告が管轄の家庭裁判所の窓口に持参するのが基本的な方法ですが、管轄の家庭裁判所が遠方の場合や持参するのが場合は、郵送提出又は代理提出も認められております。

 

法定離婚原因

 

離婚訴訟の場合は、「法定離婚原因」に該当しない限り、離婚は認められません。
また、民法が離婚原因として規定しているのは、以下のとおりです。

  • 【 1 】 不貞行為
  • 【 2 】 悪意の遺棄
  • 【 3 】 3年以上の生死不明
  • 【 4 】 強度の精神病
  • 【 5 】 婚姻を継続しがたい重大な事

1号事由 不貞行為

配偶者以外の異性との性交渉(SEX)は、1号事由に該当致します。
肉体関係を伴わない場合は、不貞行為に該当致しません。

2号事由 悪意の遺棄

「生活費を渡さない。」「同居義務違反」等、
夫婦の扶助協力義務に違反した場合は、2号事由に該当致します。

3号事由 3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上不明な場合は、3号事由に該当致します。
肉体関係を伴わない場合は、不貞行為に該当致しません。

4号事由 強度の精神病

「痴呆」「統合失調症」等、重度の精神疾患により夫婦の義務が果たせない場合は、4号事由に該当致します。

5号事由 婚姻を継続し難い重大な事由

「DV」「親族不和」「宗教の不一致」「性の不一致」「セックスレス」「性格の不一致」等、
1~4号は、5号事由に該当致します。


離婚協議書とは


離婚協議書は、夫婦間の離婚に伴う合意内容を記した契約書のことです。

離婚合意書と呼称することもありますが、離婚協議書の名称のほうが浸透しています。

 

離婚協議書作成の目的

離婚協議書作成の目的は、離婚後のトラブル防止です。
な目的は、次のとおりです。

  • 約束違反(契約不履行)の防止
  • 齟齬(食い違い)の防止
  • 契約不備の防止

離婚協議書に記載する事項

主に親権、面会交流に関する合意内容、離婚給付(養育費、慰謝料、財産分与)に関する合意内容を定めておきます。

 

離婚協議書の作成のタイミング

離婚後のトラブルを防止するため、原則は、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成してください。
但し、例外的に離婚届の提出を優先した方が良い場合があります。 その例を挙げます。

 

  • 協議離婚の成立が危うい場合
  • 協議離婚に伴う請求(慰謝料、財産分与等)がない場合
  • 優先すべき事情のある場合

離婚協議書の作成を依頼する際の注意点

 

離婚協議書の作成は、行政書士の業務ですが、豊富な知識及び経験が求められます。士業は、よく医師に例えられますが、各自、専門分野(得意分野)がありますから、その分野の専門家に相談すべきです。

 

専門家に依頼する主なメリットを挙げます。

メリット1 知識不足を補い、不備を避ける

一般の方は、離婚公正証書を自ら作成する機会がありませんから、離婚公正証書作成に必要な知識が欠けております。 自ら離婚公正証書を作成し、後から不備が見付かり、トラブルに発展された方を多くみてきております。 専門家に依頼することにより、離婚公正証書作成に必要な知識不足を補えます。

 

 

メリット2 手間が省ける

離婚公正証書を作成する場合、離婚公正証書原案を作成し、公証役場の公証人と自ら折衝しなくてはいけません。 専門家に依頼することにより、離婚公正証書作成に必要な手間が省けます。

 

 

メリット3 オーダーメイドの条項作成

離婚に至る状況は千差万別です。 業務経験に裏打ちされた豊富な知識がありませんと、適切な条項を作成することができません。 標準プラン以上のプランは、各夫婦の状況に合わせたオーダーメイドの条項を作成することができます。

 

 

メリット4 配偶者と顔を合わせる必要がなくなる

 

離婚を間近に控えた夫婦が協力して離婚公正証書作成の手続きを行うのは、多大な精神的苦痛を伴います。 専門家に依頼することにより、配偶者と接触することなく離婚公正証書を作成することができます。